一般社団法人大阪少年補導協会 / 大阪青少年環境問題協議会 

06-6771-0410

一般社団法人 大阪少年補導協会は、日本の将来を担う少年の健やかな成長を願い、民間の立場で、大阪における少年対策を推進し、その非行防止と健全育成、並びに少年を取り巻く有害な社会環境の改善を図り、もって社会福祉の増進に寄与することを目的に設立されました。

大阪少年補導協会
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大阪少年補導協会定款

第 1 章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人大阪少年補導協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪市に置く。

第 2 章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、大阪府下における少年の非行防止、健全育成事業を推進助成して、 少年を取り巻く社会環境の改善をなし、もって社会福祉の増進に寄与、貢献することを 目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 少年の非行防止及び健全育成を目的とした事業
(2) 少年補導活動等に関する資料の収集及び刊行
(3) 少年の非行防止及び健全育成に関する広報啓発活動
(4) 少年補導活動等を行う関係機関・団体に対する協力助成
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第 3 章 会 員
(法人の構成員)
第5条 この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によ りこの法人の会員となった者をもって構成する。
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人 法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会申込書を提 出し、理事長の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎 年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつで も退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該
会員を 除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な理由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を 失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、 これを返還しない。

第 4 章 総 会
(構成)
第12条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、理事長に対し、総会の 目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条
総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決 権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議 を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を 上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達 するまでの者を選任することとする。
(書面表決等)
第19条 やむを得ない事由により、総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し、又は他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 代理人による議決権の行使を行う場合は、あらかじめ委任状を提出しなければなら ない。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には議長及び出席した会員の中から、その会議において選任された議事録署 名人2名以上が記名押印する。
第 5 章 役 員
(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上10名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を専務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91
条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務 を執行する。
3 専務理事は、理事長を補佐し、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人 の業務を分担執行する。
4 理事長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務 の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及 び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時 総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとす る。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞 任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事とし ての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(会長及び副会長)
第28条 この法人に任意の機関として、会長1名及び副会長1名を置くことができる。
2 会長及び副会長は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。
3 会長及び副会長は、この法人の運営に関し、理事長の諮問に応じて参考意見を述べ、 又はその諮問に応じるため理事会において意見を述べることができる。
4 会長及び副会長は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支 払いをすることができる。
(顧問及び参与)
第29条 この法人に任意の機関として、顧問5名以内及び参与10名以内を置くことが できる。
2 顧問及び参与は、有識者の中から、理事会の同意を得て、理事長が委嘱する。
3 顧問及び参与は、理事長の諮問に応じて参考意見を述べ、又はその諮問に応じるた め総会及び理事会において意見を述べることができる。
4 顧問及び参与は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払 いをすることができる。
第 6 章 理 事 会
(構成)
第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び専務理事の選定及び解職
(招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半 数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の 決議があったものとみなす。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第 7 章 資 産 及 び 会 計
(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日 までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。 これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置 くものとする。
(事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表 (4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定 時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類について は承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、 会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第 8 章 定款の変更及び解散
(定款の変更) 第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第40条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属等)
第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第 9 章 事 務 局
(事務局)
第42条 この法人に、事務局を置く。
2 事務局に、この法人の事務を処理するため、事務局長及び所要の職員を置くことが できる。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免し、その他の職員は 理事長が任免する。
4 事務局について必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が定める。
第 10 章 公 告 の 方 法
(公告の方法)
第43条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆に見やすい場所に掲示する方法により 行う。
第 11 章 雑 則
(委任)
第44条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が定める。
附則 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益 財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第 1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の 日から施行する。
2 この法人の最初の理事長は久保俊裕とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認 定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において 読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人 の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。


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